代襲相続はどんな制度で、誰が対象となるか
2017年07月11日
代襲相続とは、相続人となるべき被相続人の子どもや兄弟姉妹が、相続が開始される前に既に死亡している、または民法に規定する相続人の欠格事由に該当している時など相続権を喪失している場合において、その者の子どもや孫が相続人となる事を言います。ここで言う欠格事由には、被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとして刑を受けた場合、被相続人が残した遺言書を捨てる、隠す、偽造するなどした場合、あるいは詐欺や脅迫によって遺言書の作成に関与した場合などが挙げられます。