直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

代襲相続では、特例で弟に相続が発生します

2016年12月08日

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日本の国家は、法治国家です。法律の基に従って、人の営みがあると言えます。人の人生は、出生に始まり、死亡により終焉します。ただ、生まれる時も、人生終わりの時も、法律に則って法律上の手続きが必要になります。それだけでは、終わらないのが、人の一生です。法律に於いては、生涯が終えても、この世に財産が残れば、相続が発生します。名前も、被相続人と呼ばれます。相続する方は、相続人と言われます。父が相続人なら、相続する方は、配偶者である妻と子供です。

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代襲相続は、直系卑俗属にしか行われません

2016年12月04日

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日本の高齢化社会は、いろいろな弊害を社会に及ぼしています。もちろん、高齢化社会と言われる前の時代では、そんな弊害が有ろうと言う事すら、考えなかった時代です。高齢化社会に於いても、いずれ相続の問題が発生します。人生に於いて、その時間が遅くなっているのが、高齢化社会の弊害です。高齢者になって相続が発生すると言う事は、その相続人もすでに、高齢者になっている場合があります。さもすれば、父より子の方が先に逝かれる場合も出て来ます。

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