直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

甥っ子や姪っ子でも受けられる場合がある

2016年11月30日

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相続を受ける場合、妻には順位は決められていません。必ず受けるためです。それ以外の人には順位があり、自分より順位が上の人が生きているときは受けることができません。第一位が子で、第二位が父母、そして第三位が兄弟姉妹になります。第二位の父母が亡くなっていて祖父母がいる場合は、第二位として祖父母が受けることになります。子などの場合本人が受けることになりますが、本人がすでに死亡しているときにどうなるかがあります。

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代襲相続を放棄するための手続き

2016年11月29日

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相続権のある子どもが先に亡くなっていて、その孫がいる場合には被相続者が亡くなった場合には、相続権はその孫に発生します。この事を代襲相続と呼びます。本来なら、子供である親が相続するはずだった相続分をその直系の子供である孫が、相続する事です。もし、その子供が複数いる場合には、全員が対象になり親の相続分を均等に割って相続する事になります。しかし、親が生きている間に相続放棄をしていた場合には、その子供はいなかった事になりますから、相続権は移動しないので代襲相続は行う事が出来ませんただし、相続とはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続するので、その点を考慮する必要があります。

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連れ子に代襲相続は適用されるケースもあります

2016年11月24日

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人生の終焉となれば、人ごとでないと思う方も多いです。最近は、終活と言う言葉も、一般的ななりました。ただ、一人一人人生が違う様に、人それぞれ事情が違います。人様からは、楽しい親子3人と思われていても、実はその子は実子でなく、配偶者、妻の連れ子と言う事もよくある話です。自分の実子でなかった場合には、親子であるから、この子供にも相続させてやりたいと思う人情はあります。ただ、運悪く配偶者である妻が、自分より先に逝った場合には、いろんな法律手続きが、通常の相続手続きと違います。

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相続人としての資格を剥奪する制度

2016年11月20日

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財産を持っている人間が亡くなると、その財産は子どもに承継されるのが一般的ですが、未来というのは何が起こるか分かりません。その子どもが先に亡くなるというケースが発生することもあるのが理由です。その場合に都合が良いのが代襲相続であり、子どもが亡くなった時に被相続人の孫がいる場合、その孫が財産を承継する制度を指します。代襲相続が発生するケースの一つに子どもがその親によって相続する権利を剥奪された場合が挙げられます。

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