直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

代襲相続とはどんなものなのか知っておきましょう

2017年10月05日

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被相続人が死亡すると相続が開始しますので、遺産相続の手続きをしなければなりません。特に大きな価値のある不動産や資産が残されていて、かつ法定相続人が複数存在する場合は、慎重に遺産分割協議を行なう必要があります。

法律上、法定相続人が誰なのか、明確に特定するのが難しいケースがあります。特に、本来、法定相続人となるはずであった人物が、相続開始時にすでに死亡していようなケースでは、代襲相続の規定が適用される場合が法律的な判断が必要となります。

代襲相続とは何か、しっかりと把握しておく必要があります。通常は、弁護士や司法書士など法律のプロに立ち会ってもらうか、続きの全てを委任するケースも多くあります。さて、話を戻しますと被相続人の子供が死亡していたようなケースでは、その直系卑属が法定相続人となります。

直系卑属のケースでは、再代襲が認められており、被相続人の子供の子供(孫)が死亡していた場合は、さらにその子供へと権利が以降していくものとされています。ただし、もし兄弟姉妹のように非直系卑属の場合は、代襲相続は一回限りとなります。

つまり兄弟姉妹のいずれかが亡くなっていた場合には、その子供に相続権が移行しますが、代襲の制度はそこまで打ち切りとなります。つまり、兄弟姉妹のいずれかが死亡し、その子供がさらに死亡していた場合には、再代襲されないということになります。法定相続人の特定作業を怠り、遺産分割協議を不十分なまま終えてしまうと、後に正当な法定相続人が現れた時に、協議がやり直しとなり費用や手間もかかり、損害が大きくなりますので、事前の相続人特定作業が重要であることが分かります。