直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

代襲相続はどんな制度で、誰が対象となるか

2017年07月11日

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代襲相続とは、相続人となるべき被相続人の子どもや兄弟姉妹が、相続が開始される前に既に死亡している、または民法に規定する相続人の欠格事由に該当している時など相続権を喪失している場合において、その者の子どもや孫が相続人となる事を言います。

ここで言う欠格事由には、被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとして刑を受けた場合、被相続人が残した遺言書を捨てる、隠す、偽造するなどした場合、あるいは詐欺や脅迫によって遺言書の作成に関与した場合などが挙げられます。

しかし、代襲相続人となる者は、被相続人の直系卑属(子どもや孫、曾孫など)である事が条件となります。その為、被相続人の子どもが直系卑属ではない養子である場合は、養子の子どもが養子縁組の後に出生した時に限り、被相続人と血族関係となり、代襲者となる事ができます。

また、相続が開始された時に被相続人の子ども及び子どもの子(被相続人の孫)が死亡している場合など、代襲者が相続権を失っている時は、再代襲が行われ、曾孫が代襲者として相続人となります。しかし、兄弟姉妹は再代襲が認められておらず、被相続人の甥または姪までが代襲者となる事ができます。

そして代襲相続における相続分は、代襲者の直系尊属、つまり相続権を失った者が本来受けるべき相続分と同じとなります。もし、代襲者が複数人いる場合は、本来受けるべき相続分を法定相続分で分割し、それぞれの相続人が取得する相続分を計算します。