直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

代襲相続は、直系卑俗属にしか行われません

2016年12月04日

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日本の高齢化社会は、いろいろな弊害を社会に及ぼしています。もちろん、高齢化社会と言われる前の時代では、そんな弊害が有ろうと言う事すら、考えなかった時代です。高齢化社会に於いても、いずれ相続の問題が発生します。人生に於いて、その時間が遅くなっているのが、高齢化社会の弊害です。高齢者になって相続が発生すると言う事は、その相続人もすでに、高齢者になっている場合があります。さもすれば、父より子の方が先に逝かれる場合も出て来ます。こうなって来ると、その相続を誰が承継されることになるのかと言う法律上の問題が発生します。もちろん、相続人が居ないなら、いの相続人の相続人が相続することになります。

これが、代襲相続と呼ばれる法律上の相続の形式です。代襲相続は、直系卑属にしか適用されません。つまり、子供の直系の子孫と言うことです。子供の子供ですね。ですから、子供の兄弟は直系の卑属ではありません。また、高齢化社会ですから、孫が被相続人の場合もあります。その場合、すでに親が逝かれている場合には、祖父母は直系ですが、尊属になりますので、こちらも孫の被相続が、祖父母に代襲相続することは出来ません。そうした一代飛ばした相続の形式は、民法の規定にも存在します。これが基になって、不動産に登記の問題にも転じています。登記手続きに於いても、認められています。本来の法律上流れから言えば、特例でもあります。

ただ、ここで問題になるのが、養子縁組があった場合です。代襲する相続が、養子にも適用があるかないかを論じられる事が、法律相談でもあります。養子と言えど、法律上の親子に違いはありません。よって、直系の卑属に当りますので、法律上問題がない場合が多いです。多いと言うのは、養親子関係に於いて、二重に相続人の地位が発生する事があります。子供であって、孫であるとか、子供であって、兄弟であるとか、相続人の地位が二重に重なっている場合が、親族間では多いです。その場合には、相続手順の近い関係が重視されます。

(参考サイト)
目からウロコ!葬儀に関するサイトなら「斎場ルビー」オフィシャルサイト
http://www.saijoruby.net/