直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

代襲相続では、特例で弟に相続が発生します

2016年12月08日

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日本の国家は、法治国家です。法律の基に従って、人の営みがあると言えます。人の人生は、出生に始まり、死亡により終焉します。ただ、生まれる時も、人生終わりの時も、法律に則って法律上の手続きが必要になります。それだけでは、終わらないのが、人の一生です。法律に於いては、生涯が終えても、この世に財産が残れば、相続が発生します。名前も、被相続人と呼ばれます。相続する方は、相続人と言われます。父が相続人なら、相続する方は、配偶者である妻と子供です。子供も数人いれば、その人数によって、相続分が変わります。現代日本の社会は、すでに超が付く高齢化した社会です。ここで発生するのが、子供が先に逝かれている場合です。

日本の社会でも、よく耳にします。親より子供が先に逝きます。珍しい事ではありません。こうした時に、代襲相続と言う手続きです。相続に於いて、一代の代を飛ばす相続の形式です。法律でも見つめられている特殊な相続の形式です。代襲と言うからには、法律で決まった約束事があります。それは、直系卑属に限られています。被相続人の兄弟は、その直系の子孫ではありません。ですから、直系の卑属ではありません。卑属は、子供との子供と言う事だと考えると、法律用語の難解さが取れます。それでは、代襲する相続の方式に、兄弟が絶対に入らないと言う事ではありません。特別方法として、養子縁組があります。

養子縁組にも、法律上の約束事があります。それは、年齢の上の者を、養子にすることは出来ません。また、親族間で尊属の者を、養子縁組することが出来ません。つまり、具体的な例を上げるなら、年下の叔父などが、これに当ります。第一の決まりの年齢制限はクリアしても、第二の尊属に当ります。叔父は、尊属になります。自分より親族関係に於いて、立場が上になるからです。でも、年下の叔父や叔母は、世の中に意外と多いです。それらの決まりを鑑みると、年下であり、卑属の弟を、養子縁組しているケースは、多いです。この場合には、兄弟としての地位でなく、養子としての法律上の地位なら、特例的に代襲相続が発生する事になります。

(参考サイト)
[斎場アップロード]葬儀について解説する役に立つサイト
http://www.saijo-upload.com/