直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

連れ子に代襲相続は適用されるケースもあります

2016年11月24日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

人生の終焉となれば、人ごとでないと思う方も多いです。最近は、終活と言う言葉も、一般的ななりました。ただ、一人一人人生が違う様に、人それぞれ事情が違います。人様からは、楽しい親子3人と思われていても、実はその子は実子でなく、配偶者、妻の連れ子と言う事もよくある話です。自分の実子でなかった場合には、親子であるから、この子供にも相続させてやりたいと思う人情はあります。

ただ、運悪く配偶者である妻が、自分より先に逝った場合には、いろんな法律手続きが、通常の相続手続きと違います。本来、妻が相続人になるはずでしたが、その妻が先に逝った場合には、その妻の子供が、代を飛び越えて相続手続きするのが、代襲相続と言われる法律手続きです。この場合、妻の子供は、連れ子の事です。妻が正式な相続人になる場合には、妻の相続分は、その子供相続することになります。

ただ、この子供が被相続人の養子縁組を法律的に行っていた場合には、正式な相続人になりますので、この子供が1人の相続人となりますので、代襲相続ではありません。複雑になるのは、相続人に他の子供がいたような場合には、母の相続分は、代襲する形式の相続が併用されることもあり得ます。