直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

代襲相続を放棄するための手続き

2016年11月29日

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相続権のある子どもが先に亡くなっていて、その孫がいる場合には被相続者が亡くなった場合には、相続権はその孫に発生します。この事を代襲相続と呼びます。本来なら、子供である親が相続するはずだった相続分をその直系の子供である孫が、相続する事です。もし、その子供が複数いる場合には、全員が対象になり親の相続分を均等に割って相続する事になります。しかし、親が生きている間に相続放棄をしていた場合には、その子供はいなかった事になりますから、相続権は移動しないので代襲相続は行う事が出来ませんただし、相続とはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続するので、その点を考慮する必要があります。

もし、亡くなった親の相続分を代襲相続を行いたくない場合には、相続放棄を行う事が出来ます。複数の相続人がいる場合には、1人でも手続きは行う事が出来ます。しかしその手続きには期限があり、相続が発生してから3ヶ月以内に行わなければいけません。つまり、3ヶ月以上経ってしまうと相続放棄の手続きは行う事が出来ません。3ヶ月以内なら、出来ますから亡くなった被相続人の住民票がある管轄の家庭裁判所に必要な書類を提出して認めてもらう必要があります。提出は、直接でなくても、郵送でも可能になっていますから遠方の場合には、郵送が便利です。

家庭裁判所に必要な書類を提出すると、間違いないかの確認の照会書が届きます。その後、家庭裁判所で認められると、書類が送られて来ます。