直人が綴る代襲相続について日記 ☆★☆

甥っ子や姪っ子でも受けられる場合がある

2016年11月30日

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相続を受ける場合、妻には順位は決められていません。必ず受けるためです。それ以外の人には順位があり、自分より順位が上の人が生きているときは受けることができません。第一位が子で、第二位が父母、そして第三位が兄弟姉妹になります。第二位の父母が亡くなっていて祖父母がいる場合は、第二位として祖父母が受けることになります。子などの場合本人が受けることになりますが、本人がすでに死亡しているときにどうなるかがあります。

この時は代襲相続となり、死亡している人の子が相続をします。子の子、つまり孫も対象になります。そして兄弟姉妹の子、こちらは甥っ子であったり姪っ子になりますが、受ける権利を持ちます。基礎控除の計算は、3000万に600万かける相続人の数です。代襲であれ相続する人がいるのであれば数に数えていきます。子供も孫、父母、祖父母がいなければ兄弟姉妹が受けることになります。

その人たちもいなければ甥っ子、姪っ子が受けることになります。この子たちが多くいれば、より控除額が増えることになり、税金が安くなることもあるでしょう。